1989年設立。常に労働者や社会的弱者の立場に立って弁護士活動を行ってきました。女性を含む3名の弁護士がご相談をお受けします。
名古屋市営地下鉄「上前津」駅すぐ。名古屋市中区の法律事務所です。

借金・債務整理・自己破産の法律相談

借金・債務整理・破産の法律相談

― やり直すチャンスをつかむために ―

やり直しを目指しましょう。

借金・破産・債務整理の法律相談

事業の失敗や失業など、様々な理由で、気づいたら多額の借金を背負ってしまうということがあります。借金を返すために、新たに借金を重ねたり、生活費の不足を補うためにクレジットカードで買い物をしているうちに、毎月の返済額が途方もなく高くなり、自転車操業に陥る場合も少なくありません。そのような状態になると、精神的にも追い詰められ、出口が見えずに苦しんでいらっしゃる方も多いのではないでしょうか。

  • 「気づいたら借金が多額になっていた。毎月、頑張って返済をしてきたけれど、給料だけでは返しきれず、新たに借金をしては返済に充てている。どうしたらいいのだろう・・・」
  • 「破産をしたいけれど、破産したら家族に迷惑がかったり、職場にばれて辞めなければならないのでは・・・」
  • 「借金はあるけど、できれば少しずつ返したい。毎月の返済額を低くできないだろうか」

借金が多額になり、返済が困難となった場合、債務整理にはいくつかの方法があります。ひとりで悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

債務整理の方法

破産

借金・破産・債務整理の法律相談

負っている借金を返済しなくていいようにする手続きです。裁判所に申立をして、破産手続き開始決定を受ける必要があります。特に財産がなければそのまま手続きは終了しますが、これだけで借金が無くなる訳ではありません。それとは別に、裁判所から免責許可の決定を受けなくてはなりません。ギャンブルや浪費などで借金が膨らんだ場合など、免責許可を受けるのに問題がある場合は、反省文を用意するなどの工夫が必要になります。

また、手元にある程度の財産が残っている場合は、裁判所が選んだ管財人というひとが、各債権者に財産を配当して、ようやく破産手続きが終了します。その後、免責許可の決定を受けなくてはなりません。

任意整理

各債権者と交渉して、3年ないし5年で返済をする合意を取り付けます。生活に支障を来さない範囲で、少しずつ返済をするという方法です。

個人再生

裁判所に申立をし、債権者の同意を得ることで、借金を5分の1に減額したうえで(但し、最低100万円は返済)、3年ないし5年で返済をします。定職につき、一定の収入を得ており、毎月ある程度の分割返済が可能な方に適していると思います。

ご相談の例

  • 借金が膨らんでしまい、毎月の返済が追いつきません。どうしたらいいでしょうか。
  • 破産をしたいのですが、何か不利益があるのではないでしょうか。
  • できれば破産をせず、毎月少しずつ返済したいのですが、1か月に返済できる金額には限りがあります。どのような方法があるでしょうか。

弁護士費用

原則として名古屋共同法律事務所弁護士報酬基準規程によって算定します。一般的な内容については、当サイト内弁護士費用のページをご覧ください。

  • 破産事件の着手金は、標準額を以下のとおりとし、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて定めます。
  • 事業者の自己破産50万円
    非事業者の自己破産20万円
  • 民事再生事件の着手金は、標準額を以下のとおりとし、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模ならびに事件処理に要する執務量に応じて定めます。
  • 事業者の民事再生100万円
    非事業者の民事再生30万円
    小規模個人再生20万円
    給与所得者等再生20万円
  • 破産・民事再生事件の報酬金は、委任事務終了により確保した経済的利益の額を基準として、次のとおり定めます。この場合の経済的利益の額は、破産事件にあっては配当額・配当資産・免除債権額等を、民事再生事件にあっては弁済額・免除債権額・延払いによる利益・企業継続による利益等を、それぞれ考慮して算定します。
  • 経済的利益の額報酬金
    300万円以下の場合16%
    300万円を超え3000万円以下の場合10%+18万円
    3000万円を超え3億円以下の場合6%+138万円
    3億円を超える場合4%+738万円

    弁護士費用の額は、具体的事案に応じさまざまですので、一度ご相談いただくのがもっとも確実です。まずはお気軽にお問い合わせください。

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