刑事事件の法律相談
― 冤罪は絶対に許さない。
無実なのに処罰されることは絶対にあってはいけません。
一方で、罪を犯してしまった人には、反省し罪を償って再出発するチャンスを確保したい。
そんな思いで弁護活動を行います。
また、子どもの刑事事件では、子どものあふれる可能性を摘みとってしまわないよう、その子と一緒に悩み考える付添人活動を行います。
弁護士としてできること
犯罪を犯してしまった……。そのようなときには、まずは迅速に被害者に謝罪することが必要です。被害者が謝罪を受けいれ、示談に応じてもらえた場合には、起訴されることを避けることができることもあります(その場合、いわゆる「前科」はつかないことになります)。また、起訴され有罪となった場合にも、多くの場合、示談が成立している事実が考慮され、刑罰の程度が決まります。
このように、被害者との交渉は刑事事件において非常に重要ですが、加害者と被害者が直接接触することは、被害者のストレスも大きく、極めて困難です。弁護士は、弁護人として被害者と連絡を取り、適切な賠償と示談成立の実現を目指します。
また、犯罪を犯したとして逮捕・勾留されると、時には2~3か月にも渡り、一般社会に戻ってくることができません。そのような事態になると、職場での地位を失ったり、家庭生活に重大な影響が出たりすることになります。犯罪を犯していたとしても証拠を隠したり逃げ出したりする恐れもないのに逮捕・勾留されているような場合には、身体の拘束を解き、一刻も早く一般社会に戻ってこられるよう、全力を尽くします。
さらに、無実の罪で処罰されることは絶対にあってはいけません。有利な証拠の収集や捜査機関の取り調べへの対応等、万が一にも有罪とされてしまわないよう、弁護士として全力を尽くします。
弁護士費用
原則として名古屋共同法律事務所弁護士報酬基準規程によって算定します。一般的な内容については、当サイト内弁護士費用のページをご覧ください。
- 大人の刑事事件
- 事案簡明な事件とは、特段の事件の複雑さ、困難さ又は繁雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件であって、起訴前については事実関係に争いが無い情状事件、起訴後については公判終結までの公判開廷数が2ないし3開廷程度と見込まれる情状事件、上告審は事実関係に争いがない情状事件を言います。
- 起訴前に受任した事件が起訴され、引き続いて起訴後の事件を受任するときは、起訴後の受任の着手金を2分の1まで減額することができるものとします。
- 告訴、告発、検察審査の申立等の手続の着手金は、1件につき10万円以上とします。
- 少年事件
- 少年事件の着手金及び報酬金は、20万円から50万円の範囲の額とします。
- 着手金及び報酬金の算定につき、家庭裁判所送致以前の受任か否か、非行事実の争いの有無、少年の環境調整に要する手数の繁簡、身柄付の観護措置の有無、試験観察の有無等を考慮して、適正妥当な金額を定めるものとします。
事案簡明な事件 | 20万円から50万円の範囲の額 |
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それ以外の事件 | 50万円以上 |
弁護士費用の額は、具体的事案に応じさまざまですので、一度ご相談いただくのがもっとも確実です。まずはお気軽にお問い合わせください。