交通事故の法律相談
― 正当な補償の実現のために ―
だれもが、加害者にも被害者にもなり得ます。
現代は車社会であり、いつどこで交通事故に巻き込まれても不思議ではありません。
交通事故で怪我をすれば、長期間の治療が必要となり、治療費や通院費等の出費がかさみます。治療の間、仕事を休めば収入も減ります。後遺障害が残れば、それまで行ってきた仕事を続けることができず、生涯の間に稼げるお金も減ってしまいます。怪我をしたことや、後遺障害が残ったことによる精神的苦痛も甚大です。
加害者が自動車保険に加入していれば、これらの損害について、賠償金の支払を受けることができます。しかし、加害者側の保険会社は、治療費を途中で打ち切ったり、賠償金について低い金額しか提示しない、という傾向があります。加害者側の保険会社の言いなりになっていては、十分な治療を受けられなかったり、損害に見合った賠償金を受けられないという恐れがあるのです。
正当な補償の実現のために。
十分に治療を受けたり、損害に見合った賠償金を受けることは、被害者としての当然の権利です。決して泣き寝入りをせず、請求すべきものはきちんと請求することが大切です。
- 「加害者側の保険会社が、そろそろ治療費の支払を打ち切ると言ってきている。どう対応したらいいのだろう・・・」
- 「加害者側の保険会社から、賠償金の提示があったけど、金額が低くて納得できない」
- 「後遺障害について、14級と認定されたけど、もっと重い等級に当てはまるのではないか」
交通事故の被害者になった場合、どんなものを請求できるのか、いくらぐらい請求できるのかなど、まずはお気軽にご相談ください。
弁護士ができること
交通事故で怪我をして治療を行っている場合に、加害者側の保険会社から、途中で治療費の打ち切りを通告されることがあります。そんなとき、弁護士がついて交渉することで、治療費を引き続き支払うよう説得できる場合があります。
加害者側の保険会社は、保険会社の内部基準に従い、なるべく低い金額で賠償金の提示を行います。しかし、弁護士が代理人としてつき、これまでの判例の基準を用いて賠償金の引き上げを求めると、多くの場合、保険会社はこれに応じます。このように、弁護士がついて交渉することで、賠償金を引き上げることが可能となります。
治療をしても後遺障害が残った場合、後遺障害等級認定を受けることになります。等級は1~14級まであり、等級によって、受けられる賠償金(逸失利益や後遺症慰謝料)の額も変わってきます。自分が考えているよりも低い等級が認定された場合、異議申立をすることによって等級認定のやり直しを求めることになりますが、医師の意見書を取りつけるなど、様々な準備が必要となります。弁護士に依頼すれば、異議申立の手続きそのものを任せることができます。
ご相談の例
- 加害者側の保険会社が治療費を打ち切ると言ってきました。どうしたらいいでしょうか。
- 加害者側の保険会社が賠償金の提示をしてきたのですが、金額が低くて納得できません。もっと請求できないのでしょうか。
- 治療をしても、後遺障害が残りました。等級認定では14級とされましたが、自分ではもっと重い等級にあたるのではないかと思います。どうしたらいいでしょうか。
弁護士費用
原則として名古屋共同法律事務所弁護士報酬基準規程によって算定します。一般的な内容については、当サイト内弁護士費用のページをご覧ください。
一般的には、裁判等法的手続きを採る場合、請求する金額を基準として次のとおり算定します(但し、10万円を最低額とします。また、事案の難易等に応じ増減額することがあります)。調停手続や示談交渉を行う場合についてもこれに準じますが、ご相談の内容に応じ減額等の調整をします。
- 着手金
- 報酬金
経済的利益の額 | 着手金 |
---|---|
300万円以下の場合 | 8% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 5%+9万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 |
経済的利益の額 | 報酬金 |
---|---|
300万円以下の場合 | 16% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 4%+738万円 |
ご加入の自動車保険に弁護士費用特約がある場合、同特約を利用することで具体的な弁護士費用のご負担が不要になることがあります。契約内容をご確認ください。
弁護士費用の額は、具体的事案に応じさまざまですので、一度ご相談いただくのがもっとも確実です。まずはお気軽にお問い合わせください。