夫婦・離婚の法律相談
― 新たな人生の1頁を開くために ―
離婚という選択肢について。
別々に生きてきた男女が生活を共にするということは、結構難しいものだと思います。
愛し合って結婚しても、相手が浮気をしたり、暴力を振ったり、あるいは、価値観の違いから少しずつ気持ちがすれ違ってしまったり、いつの間にか夫婦の関係が壊れてしまうことはめずらしくありません。
それでも、子どものために、あるいは経済的な理由で、がまんして結婚生活を続けている方も、たくさんいらっしゃることでしょう。
でも、一番大切なのは、たった一度の人生を自分らしく生きることではないでしょうか。自分の気持ちを押し殺して生きるのではなく、思い切って相手と別れ、新たな人生をスタートさせるというのも1つの選択肢です。
新たな人生の1ページを開くために。
- 「離婚したいのに、相手が応じようとしない。どうしたら離婚できるのだろう・・・」
- 「離婚したいけど、経済的に不安。財産分与や慰謝料で、相手からどのくらいもらえるのだろう・・・」
- 「子どもは私が引き取りたい。でも、親権はとれるのだろうか。養育費はいくらもらえるのだろう・・・」
- 「夫が(妻が)浮気した。浮気相手からも慰謝料をとりたいけど、どうしたらいいのだろう・・・」
離婚をしたいけど、様々な疑問や不安があるという方、まずはお気軽にご相談ください。
弁護士ができること
協議離婚・調停離婚・裁判離婚
離婚の手続きには、協議離婚、調停離婚、離婚訴訟があります。
協議離婚とは、当事者同士で話し合って条件を決め、離婚するものです。調停離婚とは、家庭裁判所で、調停委員がそれぞれの言い分を聞き、離婚の条件などについて調整をしていくというものです。それでも合意ができなければ、裁判を起こすことになります。これが離婚訴訟です。
弁護士に依頼するメリット
あなたは離婚を望んでいるのに、相手は離婚を拒絶している場合、最終的には、民法で定められている離婚理由があるかどうかによって離婚が認められるかどうかが決まります。離婚理由のなかには、不貞行為などの他に、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」という抽象的な条項があるのですが、相手の暴力とか、金遣いの荒さ、性格や価値観の相違などを理由に離婚する場合は、そのことによって「婚姻を継続し難い」状態になっているかどうかを、具体的に主張したり、立証(証明)する必要があります。弁護士は、専門的知識を生かして、どのような主張をするのが一番説得的か、また、どのような証拠を揃えればよいかを判断したうえで、主張や立証を行います。
離婚そのものについては合意していても、財産分与や慰謝料、親権や養育費についてお互いの意見が食い違っている場合、当事者同士の話合いで合意までこぎつけることは、なかなか難しいと思います。お互いの両親や親族に間に入ってもらうことも考えられますが、どうしても感情的になりがちです。そんなとき、弁護士を代理人とすることにより、相手と距離を置くことができ、冷静に話し合うことができますし、精神的なストレスも大きく減ります。何より、弁護士は、専門的な知識を使って、法律的に主張できることは全て主張し、そのために必要な証拠を揃えるなど、あなたの利益を守るために最善を尽くします。ですから、より有利な条件での離婚が可能になります。
夫が(妻が)浮気をした場合、夫(妻)に対して慰謝料を請求すると同時に、浮気相手にも慰謝料を請求することができます。ただ、当事者が請求しても、なかなか応じない場合がほとんどでしょう。しかし、弁護士をつけた場合、弁護士名で内容証明を送るだけで、態度を変えて請求に応じてくる場合も結構あります。それでもだめなら、最終的には訴訟を起こすことになりますが、弁護士は、不貞行為の事実を具体的に主張・立証することにより、裁判をできるだけあなたの有利に進めていきます。
ご相談の例
- 相手が離婚に応じてくれないがどうしたらいいのでしょうか。
- 財産分与や慰謝料はいくらもらえるのでしょうか。
- 子どもの親権を欲しいのですが、どうしたら親権をとれますか。
- 離婚後、子どもを育てていけるのか不安です。養育費はいくらもらえるのでしょうか。
- 配偶者が浮気をしました。浮気相手にも慰謝料を請求できますか。
弁護士費用
原則として名古屋共同法律事務所弁護士報酬基準規程によって算定します。一般的な内容については、当サイト内弁護士費用のページをご覧ください。
一般的な例としては、
離婚交渉事件 | 着手金・報酬金それぞれ30万円 |
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離婚調停事件 | 着手金・報酬金それぞれ30万円 |
離婚訴訟事件 | 着手金・報酬金それぞれ40万円 |
……となります。また、離婚事件が、財産分与・慰謝料など財産給付を伴うときは、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、適正妥当な額を加算します。
具体的な弁護士費用の額は、具体的事案に応じさまざまですので、一度ご相談いただくのがもっとも確実です。まずはお気軽にお問い合わせください。