遺言・相続の法律相談
― 残された家族のためにできること ―
必ず来る「死」をトラブルの種にしないために。
ひとはいずれ死にます。そのとき、残された家族があなたの遺産をめぐって争うことになったとしたら、これほど悲しいことはありません。無用な争いを避けるためにも、元気なうちから出来るだけの準備をしておくことが大切です。
そうはいっても、親が遺言を残さずに亡くなった場合、あるいは遺言は残したけれどもそれに全員が納得出来ない場合など、遺産をめぐって兄弟姉妹等で争う可能性も否めません。そのようなときには、遺留分減殺請求をしたり、遺産分割協議や遺産分割調停の場で、主張すべきことをきちんと主張することが大切です。
また、親が亡くなった際、借金しか残っていない場合でも相続は発生します。放置すれば、あなたが債権者から請求を受けることになりますから、相続放棄の手続きをする必要があります。
- 「自分と同居して介護をしてくれている娘に、なるべくたくさん遺産を残したい。どうしたらいいだろう・・・」
- 「内縁の妻が、自分の死後も生活に困らないようにしておきたい」
- 「父親が亡くなったが、遺言はない。長男である兄は、実家の土地・建物を全て自分が相続すると言っている。納得できないが、どうしたらいいか」
- 「父親が亡くなり、遺言では長男である兄に一切の財産を相続させるとなっている。到底納得できないけれど、どう対処したらいいか」
- 「父親が亡くなったけれど、多額の借金を負っており、遺産といえるものはほとんどない。債権者から請求を受けないためにどうしたらいいか」
遺言の作成を考えている方、あるいは遺産をめぐって兄弟姉妹等と紛争になっている方、相続放棄を考えている方、まずはお気軽にご相談ください。
弁護士に出来ること
遺言の作成
相続人が複数いる場合に、特定の相続人に多めに遺産を残すには、その旨の遺言を作成しておくことが望ましいと思います。内縁の妻など、法定相続人にあたらない人に遺産を残したい場合も同様です。遺言には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言があります。弁護士は、あなたのケースに最適な遺言方法を選び、遺言書の作成をお手伝いします。
遺産分割協議・遺産分割調停、遺留分請求
遺産をめぐって兄弟姉妹等で紛争になった場合、当事者間で遺産分割協議を行ったり、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。その際、弁護士を代理人とすることで、専門的知識にもとづき、自分にとってより有利な主張をすることが可能となります。また、遺言によって、特定の相続人に一切の財産を相続させることになっている場合、遺留分請求をすることによって最低限の相続分を主張することができるのですが、弁護士に依頼すればこちらの手続きも任せることができます。
相続放棄
親が亡くなったが借金しか残っていなかった場合等には、放っておいたら、債権者からあなたが請求されてしまいます。3か月以内に相続放棄の手続きをする必要があります。家庭裁判所に相続放棄の申述をするのですが、親が生まれてから亡くなるまでの戸籍を全て揃える必要がある等、手続きは結構煩雑です。弁護士に依頼することにより、手続き一切を任せることができます。
ご相談の例
- 介護をしてくれている娘に、余分に遺産を残したいが、どうしたらいいでしょうか。
- 自分が亡くなった後、内縁の妻がどうやって暮らしていくのか心配です。自宅の土地・建物は彼女に残してやりたいのですが。
- 父親が亡くなったのですが、遺言で兄に一切の財産を相続させるとしてありました。とても納得できませんがどうしたらいいでしょうか。
- 父親が亡くなったのですが、遺産をめぐって兄弟間で紛争になっています。どう解決したらいいでしょうか。
- 父親が亡くなったのですが、多額の借金があったようです。自分に請求がこないようにするためにはどうしたらいいのでしょうか。
弁護士費用
原則として名古屋共同法律事務所弁護士報酬基準規程によって算定します。一般的な内容については、当サイト内弁護士費用のページをご覧ください。
調停等法的手続きを採る場合、請求する金額を基準として次のとおり算定します。ただし、10万円を最低額とします。また、事案の難易等に応じ増減額等の調整をします。
- 着手金
- 報酬金
- 手数料
経済的利益の額 | 着手金 |
---|---|
300万円以下の場合 | 8% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 5%+9万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 |
経済的利益の額 | 報酬金 |
---|---|
300万円以下の場合 | 16% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 4%+738万円 |
項目 | 分類 | 手数料 | ||
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遺言書作成 | 定型 | 10万円から20万円の範囲内の額 | ||
非定形 | 基本 | 300万円以下の部分 | 20万円 | |
300万円~3000万円の部分 | 1% | |||
3000万円~3億円の部分 | 0.3% | |||
3億円を超える部分 | 0.1% | |||
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 協議により定める額 | |||
公正証書にする場合 | 3万円を加算する。 |
弁護士費用の額は、具体的事案に応じさまざまですので、一度ご相談いただくのがもっとも確実です。まずはお気軽にお問い合わせください。