1989年設立。常に労働者や社会的弱者の立場に立って弁護士活動を行ってきました。女性を含む3名の弁護士がご相談をお受けします。
名古屋市営地下鉄「上前津」駅すぐ。名古屋市中区の法律事務所です。

ご相談の流れ

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電話でご予約ください。
ご相談については完全予約制をとっております。まずはお気軽にご予約ください。
052-262-7061
受付時間 9:30 – 17:30[土・日・祝日除く]
日程の調整のほかご相談の内容を簡単にお聞きすることがありますが、この段階では原則としてご回答はいたしません。お困りごとの内容を詳しくお聞きしたうえで責任あるご回答をするためですので、ご了承ください。
※ 受付時間外には留守番電話に切り替わりますので、お名前とお電話番号をお残しください(どうしても電話に出られない時間帯がある場合や電話で弁護士と名乗ってほしくない場合には、その旨もお残しください)
※ 弁護士法・弁護士職務基本規程上の制約その他の理由によりお返事のご連絡をすることができない場合があります。弁護士からの連絡がない場合には、悪しからずご容赦ください(なお、お返事できない理由についてのお問い合わせには回答できませんので、ご容赦ください)。
※ 他業務との関係で必ずしもご希望の日程でのご相談に応じられない場合があります。また、電話相談のみ、及び深夜時間帯や休日のみを特定してのご連絡希望には対応しておりません。
ご相談をお聞きします。
お困りごとの内容を詳しくお聞きしたうえで、考えうる解決策をご提案いたします。
相談料は30分ごとに5000円+消費税を目安にいただきます。
受任します。
解決のため弁護士の関与が必要であると考えられる場合、事件処理にむけて委任契約を締結することをお勧めします。
受任に際しては一定額の着手金をいただき、実費をお預かりすることになります。なお、相談の席上で受任を決定することとなった場合、当該回の法律相談の相談料はいただきません。
※ ご相談によっては受任できない場合があります。ご了承ください。
解決を目指して事件処理に当たります。
ご依頼をいただいた後は弁護士が代理人となり、解決を目指して交渉や調停、裁判等の事件処理にあたります。
受任後は、最良の解決のため、弁護士との間で何度も打ち合わせを繰り返すことをお願いすることになります。もっとも、トラブルの相手方との対応は原則として弁護士が行いますので、依頼者の方が交渉の矢面に立つ必要は原則として無くなります。
事件処理の終了です。
交渉や調停・和解の成立や判決によって事件処理が終了した場合、成功報酬をいただき、実費等の精算を行います。
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