(この記事の執筆者:塚田聡子)
労働関係をめぐっては、労働契約法や労働基準法など様々な法律があるが、これらの法律が適用されるのは「労働者」だ。では、「労働者」とは何だろうか?最も分かりやすいのは、会社と雇用契約を締結している場合である。この場合、「労働者」に該当することに争いはない。
しかし、会社との間に「業務委託契約」や「請負契約」を締結していても、実質的には「労働者」に当たるということが結構ある。会社は、使用者としての責任を免れるために、あえて「業務委託契約」や「請負契約」という形式を用いるのだ。例えば、「明日から会社に来なくていい」と突然告げられ、「解雇だ」として争おうとしたのに、会社から「お前との契約は業務委託契約(請負)だから、いつでも打ち切れる」と言われることもある。
この場合、「労働者」に当たるかどうかを判断するには、2つの点がポイントになる。 1つめは、「使用者の指揮監督下において労務を提供している者」であるかどうかだ。仕事の依頼を受けたとき、承諾するかどうかの自由がなければ、指揮監督下にあると認められやすい。また、業務の内容や方法について、具体的な指揮命令を受けていることや、勤務時間や勤務場所が指定され、管理されていることも、指揮監督関係があることを肯定する要素となる。
2つめは、「労務に対する対償を支払われる者であるかどうか」だ。労務に対する対償とは、つまり、ある仕事を完成させたらそれに対する報酬が支払われるというのではなく、一定時間労務を提供していることに対して対価を支払われる、ということを指す。報酬が時間給を基礎として計算されたり、欠勤した場合には応分の報酬が控除されたり、残業した場合は通常の報酬とは別の手当が支払われる場合は、労務に対する対償を支払われているとされやすい。
他にも、様々な要素を考慮した結果、「労働者」に当たるかどうかが判断される。 会社から、「あなたとの関係は請負だから・・・」と言われても、実際は「労働者」として様々な法的保護を受けられる可能性がある。会社の言うことを鵜呑みにすることなく、一度、専門家などに相談してみて欲しい。
悪質な使用者は、労働者ではなく単なる下請だと言って、自らの責任を逃れようとする。しかし、労働関係をめぐる法は、労働者保護を目的としており、このような脱法行為は認められない。「労働者」とは何かを実質的に判断することによって、本来の目的が果たされなければ意味がないと言える。