2013年4月1日改正施行の労働契約法18条により、一定の条件のもと有期雇用の労働者が無期契約への転換の申込みができることになりました。
これについて、当事務所が顧問を務める労働組合である名古屋ふれあいユニオンの機関誌に以下の内容の寄稿をしましたので、ご紹介します。
ご質問:2010年6月1日に6か月の期間で雇用されました。半年ごとに契約を更新して、同じ職場で働いていますが、やっぱり期間雇用の地位は不安です。
この4月から無期契約への転換ができるようになったと聞きましたが、どのような制度なのでしょうか。
ご回答:2013年4月1日改正施行の労働契約法18条は、「同じ使用者に雇われていて、同施行日以降に更新・締結された有期労働契約の期間が通算して5年を超えた労働者は、使用者に対し、無期契約に切替えるように申し込みをすることができる」としました。そのため、もっとも早い人で2018年4月1日、あなたの場合は2018年6月1日の契約更新によって、無期契約への転換の申込みができるようになります。申込みは口頭でもできますが、念のため書面で行うことをお勧めします。
もっとも、就業規則などの定めがない限り、労働条件は転換後も従前の有期契約と同じになります。転換後も労働条件については不満が残る場合には、ユニオンと一緒に労働条件の向上をめざしてたたかっていくことも必要になるでしょう。
(この記事の執筆者:仲松大樹/名古屋ふれあいユニオン通信第218号掲載)